富山県立大門高等学校同窓会会則    改正版

第1条 本会は富山県立大門高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は大門高等学校と会員との連絡を密にし、会員相互の親睦と提携をはかり、大門高等学校発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は本部を大門高等学校内におき、必要に応じて支部を設ける。
第4条 本会は次の会員をもって組織する。
  1 普通会員 大門高等学校卒業生
  2 準会員  現に在学している者、及びかつて在学した者で本会の趣旨に賛同し、理事会の認めた者
  3 特別会員 大門高等学校の旧職員及び現職員
第5条 本会はその目的達成のため、下記の事業を行う。
  1 会報、会員名簿の発行
  2 会員の慶弔、表彰、追悼
  3 その他、本会の目的遂行に必要と認める事項
第6条 本会には下記の役員を置く。1の役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。その任務及び選出は次の通りとする。
 
会長 1名 本会を代表し、一切の会務を総理する。会長は普通会員より総会において選出する。
  会長代理 若干名 会長を補佐し、会長不在のときは代理する.本会の会議の際には、議長をつとめる。会長代理は普通会員より会長が委嘱する。
  理事 若干名 庶務・会計・記録をつかさどり、会務を処理、執行する。必要に応じて総会に代って審議、議決することができる。理事は普通会員及び特別会員より会長が委嘱する。
  監事 2名 会計を監査する。監事は普通会員より総会において選出する。
幹事

各期

若干名

クラス会員へ同窓会事業を連絡し、参加出欠を調査する。幹事は普通会員より会長が委嘱し、幹事の互選により学年代表と学年副代表を置く。学年代表は各期の幹事を代表し、各期を統括する。学年副代表は学年代表を補佐し、学年代表不在のときは代理する。
第7条 本会に顧問を置くことが出来る。顧問は総会において推薦する。
第8条 本会の会議は、これを分けて、定期総会、臨時総会、理事会及び幹事会とする。
  1 定期総会は毎年一回開催することを原則とする。臨時総会は必要に応じて理事会の決議により開催する。
  2 理事会、幹事会は会長がこれを召集する。
第9条 会長は本会の庶務、会計等の事務を学校長に委任できるものとする。
第10条 本会の経費は会費、寄付金及び利子をもってこれに当てる。
第11条 普通会員は準会員の期間中に会費を分納するものとする。
第12条 本会の会計年度は7月1日にはじまり翌年6月30日に終る。
第13条 本会会則施行上必要とする細則は理事会において作成あるいは変更し、会長の承認を経るものとする。
第14条 本会則の変更は総会の議決による。
付 則 この会則は、昭和62年5月12日から施行する。
  この会則は、平成元年8月18日に一部変更。
  この会則は、平成26年8月9日に一部変更。
  この会則は、平成30年8月11日に一部変更。
  この会則は、令和4年8月11日に一部変更。